高次脳機能障害の認定のポイント


高次脳機能障害の疑いがある場合には、調査事務所は、医療機関に対し、「頭部外傷後の意識障害についての所見」、「脳外傷による精神症状等についての具体的な所見」が送付され、被害者の関係者に対して「日常生活状況報告表」が送付されます。これらが返送され、高次脳機能障害の疑いが生じた場合には、損保料率機構本部審査会又は地区本部審査会の「高次脳機能障害専門部会」が審査を担当することになります。

検査資料としては、CT、MRI画像、WAIS-R、ベンダーゲシュタルト、コース立方体テスト、スペクト検査等があります。

そして、高次脳機能検査の審査においては、①意識障害の有無とその程度、②画像所見として、急性期における脳内出血の有無、③脳室拡大、縮小の有無、その後の症状の経過、等が重要なポイントとなります。

意識障害

これは、臨床上、脳外傷による高次脳機能障害は、頭部外傷による意識障害の後に出現しやすいということに基づいています。一時性びまん性脳損傷の場合には、事故直後に意識障害が発生しますが、二次性びまん性脳損傷の場合には、事故後しばらくして意識障害が発生します。

意識障害については、「昏睡~半昏睡で、刺激による開眼をしない程度の意識障害」か、「健忘症~軽症意識障害」かといったような程度の判定と、意識障害が何時間、あるいは何日続いたか、という期間の判定があります。

急性期における脳内出血の有無

これは、急性期において、脳内出血が確認される場合には、相当程度の軸索損傷が発生していることと推定されること、くも膜下血腫が認められる場合には、びまん性軸索損傷が推定されること、から判定基準となっているものです。

脳室拡大・萎縮

脳室拡大・萎縮が認められる場合も高次脳機能障害が疑われます。この場合には、経時的な画像比較が必要となるので、高次脳機能障害が疑われる場合には、一定期間ごとに画像を撮影しておく必要があります。

治療の過程でこれらの事情があった場合には、高次脳機能障害を疑い、高次脳機能検査を受けておく必要があります。