後遺障害等級認定の判断基準


高次脳機能障害については、次の4つの能力の喪失の程度に着目して評価が行われます。

  1. 意思疎通能力
  2. 問題解決能力
  3. 作業負荷に対する持続力・持久力
  4. 社会行動能力

判断基準


【意思疎通能力】(記銘・記憶力・認知力・言語力等)

職場において他人とコミュニケーションを適切に行えるかどうか等について判定します。主に記銘・記憶力・認知力又は言語力の側面から判断を行います。

【問題解決能力】(理解力、判断力等)

作業課題に対する指示や要求水準を正確に理解し適切な判断を行い、円滑に業務が遂行できるかどうかについて判定します。主に理解力、判断力又は集中力(注意の選択等)について判断を行います。

【作業負荷に対する持続力・持久力】

一般的な就労時間に対処できるだけの能力が備わっているかどうかについて判定します。精神面における意欲、気分又は注意の集中の持続力・持久力について判断を行う。その際、意欲又は気分の低下等による疲労感や倦怠感を含めて判断します。

【社会行動能力】(協調性等)

職場において他人と円滑な共同作業、社会的行動ができるかどうか等について判定します。主に協調性の有無や不適切な行動(突然たいした理由もないのに怒る等の感情や欲求のコントロールの低下による場違いな行動等)の頻度について判断を行います。

高次脳機能障害の後遺障害等級認定の分け方

高次脳機能障害については、その程度に応じて以下のとおり後遺障害等級が認められています。

【別表第1、1級1号】

「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」

次の2つの場合があります。

  1. 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの。
  2. 高次脳機能障害による高度の痴呆や情意の荒廃があるために、常時監視を要するもの。

【別表第1、2級1号】

「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」

  1. 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの。
  2. 高次脳機能障害による痴ほう、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とするもの。
  3. 重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの。

【3級3号】

「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」

日常生活動作や自宅周辺を一人で外出できるが、以下の1つ以上に該当し、一般就労が全くできない場合です。

  1. 意思疎通能力が全部失われた場合
    (例)職場で他の人と意思疎通を図ることが全くできない。
  2. 問題解決能力が全部失われた場合
    (例)課題を与えられても手順どおりに仕事を全く進めることができず、働くことができない。
  3. 作業負荷に対する持続力・持久力が全部失われた場合
    (例)作業に取り組んでもその作業への集中を持続することができず、すぐにその作業を投げ出してしまい、働くことができない。
  4. 社会行動能力が全部失われた場合
    (例)大した理由もなく突然感情を爆発させ、職場で働くことができない。
  5. 4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われていて、働くことができないもの。

【別表第2、5級2号】

「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」

以下の1つ以上の能力の大部分が失われているか、2つ以上の能力の半分程度が失われていることにより、単純繰り返し作業などの経緯な労働しかできず、頻繁な助言等が必要となる場合場合です。

  1. 意思疎通能力。
  2. 問題解決能力。
  3. 作業負荷に対する持続力・持久力。
  4. 社会行動能力。

【別表第2、7級4号】

「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」

以下の1つ以上の能力の半分程度が失われているか、2つ以上の能力の相当程度が失われていることにより、一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから、一般人と同等の作業を行うことができず、時々助言等が必要となる場合を意味します。

  1. 意思疎通能力。
  2. 問題解決能力。
  3. 作業負荷に対する持続力・持久力。
  4. 社会行動能力。

【別表第2、9級10号】

「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」

以下の4能力のいずれか1つ以上の能力が相当程度失われていることにより、一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業維持力などに問題があるため、たまに助言等が必要となるものを意味します。

  1. 意思疎通能力。
  2. 問題解決能力。
  3. 作業負荷に対する持続力・持久力。
  4. 社会行動能力。

【別表第2、12級12号】

「局部に頑固な神経症状を残すもの」

【別表第2、14級10号】

「局部に神経症状を残すもの」