後遺障害等級認定
判断要素
脊髄損傷による後遺障害等級の認定は、原則として、次の判断要素を考慮します。
- 麻痺の範囲(四肢麻痺、片麻痺、対麻痺、単麻痺)
- 麻痺の程度(高度、中等度、軽度)
- 介護の要否、程度
- 運動障害の程度(運動性、支持性、巧緻性、速度)
- 麻痺には、運動障害と感覚障害があり、運動障害があれば、通常感覚障害があります。
- MRI、CT等によって裏付ける。
- 胸腹部臓器、脊柱障害
後遺障害等級認定基準
【別表第1、1級1号】
「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」
以下の症状が該当します。
- 高度の四肢麻痺
- 高度の対麻痺
- 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
- 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
(例)
第2腰髄以上で損傷を受けたことにより両下肢の高度の対麻痺、神経因性膀胱障害および脊髄の損傷部位以下の感覚障害が生じたほか、脊柱の変形等が認められるもの。
【別表第1、2級1号】
「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」
以下の症状が該当します。
- 中等度の四肢麻痺が認められるもの
- 軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
- 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
(例)
第2腰髄以上で損傷を受けたことにより両下肢の中等度の対麻痺が生じたために、立位の保持に杖又は硬性装具を要するとともに、軽度の神経因性膀胱障害および脊髄の損傷部位以下の感覚障害が生じたほか、脊柱の変形が認められるもの。
【別表第2、3級3号】
「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」
以下の症状が該当します。
- 軽度の四肢麻痺が認められるものであって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの
- 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの
【別表第2、5級2号】
「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
以下の症状が該当します。
- 軽度の対麻痺
- 一下肢の高度の単麻痺
【別表第2、7級4号】
「神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの。一応労働することはできるが、労働能力に支障が生じ、軽易な労務にしか服することができないもの。」
以下の症状が該当します。
- 一下肢の中等度の単麻痺
(例)
第2腰髄以上で脊髄の半側のみ損傷を受けたことにより一下肢の中等度の単麻痺が生じたために、杖又は硬性装具なしには階段をのぼることができないとともに、脊髄の損傷部位以下の感覚障害が認められるもの
【別表第2、9級10号】
「神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの。通常の労働を行うことはできるが、就労可能な職種が相当程度に制限されるもの。」
以下の症状が該当します。
- 一下肢の軽度の単麻痺
(例)
第2腰髄以上で脊髄の半側のみ損傷を受けたことにより一下肢の軽度の単麻痺が生じたために日常生活は独歩であるが、不安定で転倒しやすく、速度の遅いとともに、脊髄の損傷部位以下の感覚障害が認められるもの
【別表第2、12級12号】
「局部に頑固な神経症状を残すもの。」
以下の症状が該当します。
- 運動性、支持性、巧緻性および速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの
- 運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの
(例)
- 軽微な筋緊張の亢進
- 運動障害を伴わないものの、感覚障害が概ね一下肢にわたって認められるもの
後遺障害等級認定に出す際には、「後遺障害診断書」のほか、次の書式による書類を提出します。
脳損傷又はせき髄損傷による障害の状態に関する意見書

- ※ 徒手筋力テストを行った場合には、障害のある四肢の各関節の運動ごとの結果を記入して下さい。
- ※ 麻痺の程度は、運動障害の程度により記載して下さい。運動障害の程度については、裏面の1の記載要領に従って記載して下さい。また、( )内には、物を持ち上げて移動できない等具体的な障害の状態を記載して下さい。



